オリンポス債権回収から「強制執行予告通知」が届いたということは、すでに何らかの債務名義を持っているということを意味します。債務名義とは、確定判決や仮執行宣言付支払督促のことです。
オリンポス債権回収は、債務者からの支払いや連絡がない場合、法的手続きを申し立て、債務名義を取得した上で、強制執行の準備をすることを通知します。
オリンポス債権回収に関する情報(会社概要、電話番号、SMSなど)は、別記事で解説しています。
強制執行予告通知が届いた場合でも、時効の援用ができる可能性があります。
特に、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合は、確定判決のような既判力が認められていません。
そのため、支払督促を申し立てられた時点で、すでに最後の返済から5年以上経過していた場合は、支払督促が確定した後でも、消滅時効の援用ができる場合があります。
債務名義を取得されてから10年以上経過している場合にも、時効の援用ができることがあります。事件番号を確認することで、10年以上前の債務名義かどうかを判断できます。
判決か支払督促か、取得時期はいつかを確認します。
最終返済日から5年以上経過しているか、債務名義取得から10年以上経過しているかを確認します。
弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。
注意点
●強制執行予告通知が届いた場合は、無視せずに対応することが重要です。
●時効の援用や債務整理など、様々な選択肢がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
オリンポス債権回収は、法務省から許可を得て債権回収を行う民間企業であり、多くの企業から債権譲渡や債権回収の委託を受けている大手です。
長期間返済が滞っていると、オリンポス債権回収は裁判所に訴訟を起こし、債務名義を取得した上で、強制執行手続きを行う可能性があります。
強制執行とは、裁判所の判決に基づき、国が強制的に債務者の財産を差し押さえて債権者に弁済させる手続きです。
オリンポス債権回収の場合、強制執行予告通知という書類を送付してくることがあります。
差し押さえられる財産は以下の通りです。
●給与
●預貯金口座
●自宅や車など
特に給与と預貯金は差し押さえられやすく、給与の差し押さえ時には勤務先に通知されるため、借金の問題が職場に露呈するリスクがあります。
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