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中央債権回収株式会社から突然、三菱UFJニコスに関する手紙やハガキ、あるいは電話があり、覚えがない内容に戸惑っていませんか。
無視して良いのか、それとも詐欺ではないかと不安になる方も多いでしょう。知恵袋などの口コミを見ると様々な情報があり、指定された振込先が正しいのか、提示された分割払いに応じて良いのか判断に迷いますよね。
この記事では、そうした疑問や不安を解消し、適切な対処法を具体的に解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
記事の最後に、借金を減額する方法を紹介していますので、最後までご覧ください。
三菱UFJニコスで返済が滞った場合、債権は「中央債権回収」に譲渡され、以降はこの会社が借金の回収を担当します。
中央債権回収は三菱UFJニコス以外の債権も取り扱っています。例えば
などから委託を受けて、債権回収するケースもあります。
これらを滞納している場合、中央債権回収から支払督促の連絡が入る可能性があります。
中央債権回収に関する情報(会社概要、電話番号、SMSなど)は、別記事で解説しています。
「中央債権回収株式会社」という、これまで一度も聞いたことのない会社名から請求が届けば、誰しも「自分には関係ない」と感じるのが自然な反応です。
しかし、その通知を即座に架空請求と断定し、破り捨ててしまうのは非常に危険です。
中央債権回収株式会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から正式な許可を得て営業している債権回収の専門会社(サービサー)です。決して怪しい業者ではありません。
彼らの主な業務は、金融機関などが抱える回収困難な債権(不良債権)を正当な価格で買い取ったり、回収業務そのものの委託を受けたりして、専門的なノウハウを用いて債権を管理・回収することです。
三菱UFJニコスのようなクレジットカード会社や銀行は、長期間にわたって支払いが滞納されている債権を自社で追い続けるよりも、回収のプロであるサービサーに譲渡(売却)する方が、コスト面でも効率面でも合理的であると判断することがあります。
この「債権譲渡」が行われると、あなたがお金を借りた相手は三菱UFJニコスであっても、法的な権利は完全に中央債権回収株式会社に移ります。
そのため、新たな債権者となった中央債権回収株式会社から請求が来るのは、法的に正当な流れなのです。
まずは慌てずに、手元に届いた書類を隅々まで確認してください。通常、「債権譲渡通知書」や「ご通知」といった表題の書類の中に、元の債権者として「三菱UFJニコス株式会社」の名前や、いつ債権が譲渡されたかを示す「債権譲渡日」などが明記されているはずです。
これらの記載があれば、それは過去の三菱UFJニコスでの利用に関する請求である可能性が極めて高いと言えます。
請求元が過去の契約に関連している可能性を理解した上で、次に確認すべきは「その通知自体が本物か」という点です。巧妙な詐欺も存在するため、慎重な見極めが不可欠です。
正規の債権回収会社から送付される通知書には、法的に定められた、あるいは実務上必須とされるいくつかの特徴があります。
一方で、これらの特徴を満たさない不審な通知には警戒が必要です。例えば、社名が「中央債権管理センター」のように微妙に違っていたり、記載されている情報が曖昧で具体性に欠けていたりする場合は、詐欺を疑うべきです。
特に、連絡先として個人の携帯電話番号が指定されていたり、振込先が個人名義の口座であったりするケースは、詐欺の典型的な手口であり、絶対に応じてはいけません。
身に覚えのない請求が詐欺や架空請求ではないかと疑われる場合、以下のポイントを多角的にチェックすることで、その真偽をより正確に見極めることができます。
最も確実な第一歩は、請求元が法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であるかを確認することです。
許可業者の社名、住所、許可番号はすべて法務省のウェブサイトで一覧として公開されています。
通知書に記載されている会社名や許可番号が、この公式リストと完全に一致するかを必ず確認してください。
少しでも名称が異なれば、それは詐欺業者の可能性が高いです。
詐欺の通知は、不特定多数に送りつけても誰かに当てはまるように、意図的に内容が曖昧にされています。
「総合情報サイト利用料」「コンテンツ未納料金」「退会手続き未了による損害金」といった漠然とした名目での請求は、詐欺の典型的な手口です。
これに対し、正規の通知であれば、あなたが過去に三菱UFJニコスと結んだ契約の「契約日」、具体的な「契約番号」、そして請求額の根拠となる「元金」や「遅延損害金」の金額が明確に記載されています。
この具体性の欠如は、詐欺を見破る大きなヒントになります。
正規の企業が、事業用の連絡先として担当者の個人的な携帯電話番号を指定したり、会社の売上を入金させる口座として個人名義の銀行口座を指定したりすることは、コンプライアンス上あり得ません。
振込先が個人名義である理由は、詐欺グループがすぐに資金を引き出して逃亡するためであり、これは詐欺であることの決定的な証拠です。
もし少しでも怪しいと感じた場合は、通知書に記載されている電話番号には絶対に連絡しないでください。
相手にあなたの電話番号がアクティブであることを知らせてしまい、さらなる詐欺のターゲットになる危険があります。
本当に「中央債権回収株式会社」からの連絡だったとしても、まだ行動に移してはイケマセン。
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突然の請求に不安になり、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトで「中央債権回収 無視」「三菱UFJニコス 滞納」などと検索し、同じような経験をした人の情報を探す方は非常に多いでしょう。
他人の体験談は、状況を理解する一助となることもありますが、その情報を鵜呑みにし、自らの行動指針とすることは極めて危険です。
知恵袋などのインターネット上の情報は、以下のような多くのリスクをはらんでいます。
口コミや評判は、あくまで「こういうケースもあるのか」という参考程度に留めるべきです。
最終的な判断は、手元にある通知書という一次情報と、弁護士や司法書士といった法律の専門家からの客観的なアドバイスに基づいて行うことが、問題を安全に解決するための唯一の道です。
もし請求が正当なものであり、支払いに応じるという判断をした場合でも、最後のステップとして、指定された振込先口座が本当に正しいものか、細心の注意を払って確認する作業が不可欠です。
前述の通り、個人名義の口座への振り込みを要求された場合は、100%詐欺です。絶対にお金を振り込まないでください。
正規の債権回収会社であれば、振込先として必ず法人口座(会社名義の口座)を指定します。
しかし、ここでさらに注意が必要です。企業は経営上の理由(銀行の合併やシステム統合、取引銀行の見直しなど)で、振込先口座を変更することがあります。
実際に、中央債権回収株式会社の公式サイトでも、過去にみずほ銀行からりそな銀行へ振込先口座が変更された旨が告知されています。
古い通知書や、インターネット上の古い情報に基づいて、変更前の口座に振り込んでしまうと、入金が確認されず、滞納が継続していると扱われてしまう可能性があります。
万が一、詐欺業者に支払ってしまった場合、そのお金を取り戻すのは極めて困難です。振り込むという最終アクションの前には、@請求元が正規の業者であること、そしてA振込先がその会社の最新の正式な法人口座であること、この二点を二重、三重に確認する慎重さが、あなたの財産を守る上で非常に重要となります。
三菱UFJニコスからの借入金の返済が滞ると、中央債権回収から督促を受けます。このプロセスについて説明します。
三菱UFJニコスのクレジットカード料金やキャッシングの支払いを一度でも滞納すると、その瞬間から法的な手続きと信用情報への影響が段階的に進行していきます。
そのプロセスを理解しておくことは、事態の深刻さを把握する上で不可欠です。
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中央債権回収株式会社からの請求を「覚えがないから」「支払えないから」という理由で無視し続ける行為は、問題の先送りにしかならず、最終的には自身の首を絞める結果につながります。
債権回収会社は債権回収のプロであり、法律に則って、感情を交えず粛々と手続きを進めていきます。
請求を無視し続けると、まず債権者は裁判所に対して訴訟を提起します。すると、あなたの住所地に裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が、特別送達という特別な形式の郵便で届きます。
これは、郵便局員が直接手渡しするもので、受け取りを拒否しても法的には送達されたとみなされる場合があり、無視することはできません。
この裁判所からの通知すらも無視してしまうと、あなたは裁判に出席せず、反論もしなかったと見なされ、債権者側の主張が100%認められた判決(欠席判決)が下されます。
この判決が確定すると、債権者は「債務名義」という、強制的にあなたの財産を差し押さえることができる公的な権利を得ます。
この「債務名義」に基づき、強制執行、つまり財産の差し押さえが実行されます。差し押さえの対象となるのは、生活に最低限必要なものを除く、ほぼ全ての財産です。
このように、請求を無視し続けることは、単にお金の問題だけでなく、あなたの社会生活全体を破綻させかねない、極めて高いリスクを伴う行為なのです。
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中央債権回収株式会社は、書面による通知だけでなく、電話による督促も積極的に行います。
会社の公式サイトで公開されている電話番号(例:大阪支店の06-4797-5777など)からの着信であれば、それは本物の連絡である可能性が非常に高いです。
電話がかかってきた際に最も注意すべき点は、相手のペースに乗せられて、安易に「債務の承認」とみなされる発言をしてしまうことです。
「債務の承認」とは、法律上、借金の存在を認める言動を指し、これを行ってしまうと、後述する「消滅時効」を主張する権利を失うという、非常に重大な結果を招きます。
具体的には、以下のような発言が「債務の承認」に該当します。
なぜこれが致命的な問題になるかというと、長年放置された借金には「消滅時効」が成立している可能性があるからです。
しかし、一度でも債務を承認してしまうと、それまで進行していた時効期間がその瞬間にリセット(法律上「時効の更新」という)され、そこから再び5年または10年が経過しないと時効を主張できなくなってしまいます。
債権回収会社の担当者は、時効が成立しそうな債権について、巧みな話術で支払いの約束を取り付けようとします。
電話口では決して具体的な返答はせず、「書面をよく確認してから、こちらから改めてご連絡します」とだけ伝え、冷静に一旦電話を切ることが最も賢明な対応です。
そして、すぐに専門家に相談し、時効が成立している可能性はないか、客観的な判断を仰ぐことが重要です。
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中央債権回収からの通知書には、「ご返済に関するご相談を承ります」「柔軟な分割払いのご提案が可能です」といった、一見すると親切な記載があることがよくあります。経済的に困窮している状況では、この提案は非常に魅力的に映るかもしれませんが、これに安易に応じてしまうことには大きなリスクが潜んでいます。
前述の通り、分割払いの交渉をすること自体が、法的に「債務の承認」にあたります。もし、あなたの借金が時効の条件を満たしている場合、この交渉を開始した時点で、あなたは本来であれば支払う必要のなかった借金全額(元金+高額な遅延損害金)を支払う義務を自ら復活させてしまうことになるのです。
最後の支払いから5年以上が経過している場合、「時効の援用」という法的な手続きを行えば、元金を含め、1円も支払うことなく借金の支払い義務を完全に消滅させられる可能性があります。
債権回収会社は、時効が成立している可能性を十分に認識しながら、あえて和解案を提示してきます。
なぜなら、彼らにとっては、時効が成立して1円も回収できなくなる「全損」のリスクを回避し、たとえ少額でも回収できれば、それはビジネス上の利益になるからです。
これは、債務者の救済を目的とした提案ではなく、あくまで債権者側の利益を最大化するための戦略なのです。
非常に重要な話ですので、別記事でも詳しく解説しています。
相手からの「温情ある」提案にすぐに飛びつくのではなく、まずは弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談し、ご自身の状況で時効の援用が可能かどうかを客観的に診断してもらうことが最優先事項です。
専門家に依頼すれば、時効期間の正確な計算から、法的に有効な「時効援用通知書」の作成・送付まで、すべての手続きをあなたに代わって安全かつ確実に行ってくれます。
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この記事で解説した、中央債権回収株式会社から三菱UFJニコスの債権について請求が来た際の要点を以下にまとめます。
記事の最後に、借金を減額する方法を紹介していますので、最後までご覧ください。
結局、中央債権回収に、どう対応すればいいのでしょうか?
借金を返済できない場合「弁護士や司法書士に相談する」のが1番オススメの手段です。
あなたの状況に応じて「時効の成立を確認したり」「分割払いの交渉をしたり」してくれます。
さらに!減額交渉もしてくれます!
もちろん弁護士に依頼する場合には費用が必要ですが、「相談は無料」という弁護士が多いです。
で?どうしたら良いの?
安心してください。
カンタンな作業をするだけで、借金の悩みが軽減されます。
あなたの借金、減らせる可能性があります。
もしかしたら、時効にできるかもしれません。
国は借金で困ってる人に立ち直るチャンスを用意しています。それが 「債務整理」です。
借金が激減する可能性があります。
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