パルティール債権回収の営業所ネットワークページ(関西営業所)に記載してあります。
なお、上記ページは、電話番号が追加・削除される場合がありますので、確認をお願いします。
「パルティール債権回収?」全く身に覚えがない請求に、これは悪質な業者による詐欺ではないか、何か怖いことが起きるのではないかと感じるかもしれません。
もしそうであれば、時効は成立しているのか、分割払いや和解は可能なのか、そしてパルティール債権回収を無視してもいいですか?といった具体的な悩みも尽きないでしょう。
何もせず放置すれば、警告通りに担当者が家に来た、あるいは最終的に給与や口座を差し押さえられたという深刻な事態も十分に考えられます。
この記事では、パルティール債権回収から電話がかかってきたときに、どうしたらいいですか?という切実な疑問や不安に真正面からお答えし、冷静かつ適切な対処法を詳しく解説していきます。
この記事でわかること
記事の最後に、借金を減額する方法を紹介していますので、最後までご覧ください。
債権回収会社は「銀行や消費者金融などの代わりに借金の取り立てを行う」のが仕事です。
パルティール債権回収は法務大臣の許可を得た債権回収会社です。
法務省の「債権管理回収業の営業を許可した会社一覧」で確認できます。
項目 | 詳細 |
商号 | パルティール債権回収株式会社 |
設立日 | 2007年8月23日 |
許可番号 | 法務大臣 第113号 |
社員数 | 197名(2023年1月1日現在) |
本社所在地 | 東京都品川区西五反田七丁目17番3号 |
株主 | Jトラスト株式会社 100%出資 |
パルティール債権回収は、金融サービスなどを手掛けるJトラストグループの一員であり、株式会社日本保証が100%出資する子会社です。
本社を東京都品川区に構え、全国の主要都市に営業所を展開し、広範囲にわたる回収業務を行っています。
主な業務内容は、銀行やクレジットカード会社といった金融機関などが保有する「特定金銭債権」を正当な手続きを経て買い取ったり、回収業務そのものの委託を受けたりして、本来の債権者に代わって支払い請求を行うことです。
つまり、あなたが直接契約したわけではない会社から連絡が来るのは、このような債権の移転や業務委託が背景にあるためです。
パルティール債権回収の取立て対象は
に借金しているケースが多いです。
これらのクレジットカードでの支払いやローン返済を長期間滞納していると、元のカード会社は自社での回収を断念し、パルティール債権回収のような専門業者へ債権を譲渡したり、回収業務を委託したりします。その結果として、同社からあなたへ直接連絡が来ることになるのです。
「債権回収会社」という名称から、どうしても「怖い」「悪質」「強引な取り立て」といったネガティブなイメージを抱いてしまう方が少なくありません。
しかし、パルティール債権回収は法律を遵守して運営されている正規の企業です。
その活動は「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」という法律によって厳しく規制されており、債務者の人権を無視するような行為は固く禁じられています。
具体的には、以下のような行為は明確な法律違反となります。
したがって、映画やドラマで描かれるような違法で強引な取り立てが行われることは絶対にありません。
万が一、法律に違反するような行為を受けた場合は、それは大きな問題となります。
過度に怖いと感じる必要はなく、まずは冷静に、そして毅然とした態度で対応することが何よりも大切です。
パルティール債権回収からの通知書や電話の内容に、全く心当たりがないという場合、いくつかの慎重に確認すべき可能性があります。
まず考えられるのは、パルティール債権回収という実在する会社の名前を悪用した、悪質な架空請求の可能性です。本物の通知か詐欺かを見分けるためには、送られてきた書面の細部を注意深く確認しましょう。
もう一つの可能性として、支払いを長年行っていなかったために、ご自身で借金の存在そのものを完全に忘れてしまっているケースも決して珍しくありません。
通知書に記載されている「原債権者名」や「契約年月日」といった情報を見て、過去のクレジットカード利用履歴やローン契約などを慎重に思い出してみてください。
もし、どうしても心当たりがない、あるいは架空請求かどうかの判断に確信が持てない場合は、通知書に書かれている連絡先に安易に電話をかけるのは絶対に避けましょう。
詐欺業者だった場合、あなたの個人情報をさらに引き出そうとしたり、高圧的な態度で支払いを迫ったりする危険があります。
まずは、国民生活センターや最寄りの消費生活センター、または弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談し、客観的なアドバイスを求めることを強くおすすめします。
「0120946760」の番号から着信があった場合、それはパルティール債権回収からの正式な連絡である可能性が非常に高いです。
電話に出て直接担当者と話す際には、特に注意すべき重要なポイントがあります。
最も重要なのは、あなたの借金が「消滅時効」を迎えている可能性がある場合に、その権利を失わせるような不用意な発言をしないことです。
借金には法律で定められた消滅時効という制度があり、最後の返済日から5年以上が経過しているなどの条件を満たせば、支払い義務がなくなる可能性があります。
しかし、電話口でうっかり以下のような発言をしてしまうと、法律上「債務があることを認めた(債務の承認)」と判断され、それまで進行していた時効期間がリセットされてしまう(これを「時効の更新」と呼びます)重大なリスクがあります。
電話がかかってきたら、まずは決して慌てずに「手元に書類がないので、内容を確認してから、こちらから改めて連絡します」などと伝え、一旦冷静に電話を切りましょう。
そして、郵送されてきた通知書の内容を隅々まで確認し、記載されている「最終取引日」や「弁済期」の日付から5年以上が経過していないかなどを慎重に確認することが最優先です。
少しでも時効の可能性があると感じた場合は、決して自分で対応しようとせず、速やかに法律の専門家へ相談するべきです。
結論から明確に申し上げると、パルティール債権回収からの連絡を無視することは、絶対に避けるべきです。
もしそれが正規の会社からの正当な請求であった場合、無視を続けることで事態が好転することはなく、むしろ悪化の一途をたどることになります。
連絡を無視し続けると、一般的に以下のような段階を経て、最終的には強制的な法的手続きへと進んでいきます。
このように、無視という選択は問題の先送りにしかならず、むしろご自身の選択肢を狭め、最終的には生活の基盤を揺るがす強制的な財産処分という最悪の結果につながります。
連絡があった最初の時点で、必ず何らかの適切な対応をとることが不可欠です。
電話や郵便による度重なる督促を無視し続けていると、次のステップとしてパルティール債権回収の担当者が直接自宅を訪問してくることがあります。
多くの場合、事前に「訪問予定のお知らせ」といった予告の書面が届きますが、予告なしに訪問されるケースも考えられます。
訪問の主な目的は、あなたがその住所に実際に居住しているかの確認(居住実態の確認)や、直接対話することで返済に関する意思を確認することにあります。
前述の通り、法律で禁止されているような大声を出したり、ドアを乱暴に叩いたりといった威圧的な取り立てはありません。
しかし、家族に内緒で借金をしている方にとっては、突然の訪問は事実が発覚するきっかけになりかねず、計り知れない精神的なプレッシャーとなるでしょう。
もし担当者が訪問してきた場合でも、決してその場で慌てて支払いの約束をする必要はありません。
特に時効の可能性がある場合は、「今は詳しいお話はできません」「弁護士に相談してから対応します」といったように、明確な回答を避ける対応に留めるべきです。
債務の存在を認めるような発言は、時効の主張を困難にする可能性があるため、絶対に避けなければなりません。
不在時に「ご連絡のお願い」といった不在票がポストに投函されていることもありますが、そこに記載された番号へ安易に折り返しの連絡をしないよう、細心の注意が必要です。
督促を長期間にわたって無視し続けた場合に待ち受ける最終的な結末が、財産の差し押さえ、すなわち「強制執行」です。
これは、債権者が裁判所へ正式に申し立てを行い、裁判所の許可のもと、法的な強制力をもって債務者の財産から未払いとなっている債権を回収する、極めて強力な法的手続きです。
主に差し押さえの対象となるのは、生活に直結する重要な財産です。
差し押さえは、単にお金を失うだけでなく、社会的信用や生活の基盤そのものを根底から揺るがす深刻な事態です。このような状況に陥る前に、必ず適切な対応を取る必要があります。
請求されている金額を一括で返済することが難しい場合でも、諦める必要はありません。
交渉によって、今後の支払い方法について分割払いの「和解」ができる可能性は十分にあります。
パルティール債権回収としても、債務者が自己破産をしてしまい債権が全く回収できなくなるよりは、時間はかかっても分割で着実に返済してもらう方が利益になるため、現実的な返済計画であれば交渉に応じてくれるケースが多いです。
ただし、注意点として、パルティール債権回収との和解交渉では、和解の条件としてある程度の「頭金」の支払いを求められる傾向が強いことが挙げられます。
例えば、未払い残高が50万円の場合、「交渉の最初に誠意として頭金10万円を支払っていただければ、残りの40万円については月々1万円ずつの40回払いを認めます」といった内容の提案をされることが考えられます。
この頭金を用意することが難しい場合、交渉が難航したり、和解自体を拒否されたりすることもあります。
また、個人で直接交渉を行うと、法律知識の差から相手のペースで話が進み、結果的に遅延損害金がほとんどカットされないなど、ご自身にとって不利な条件で和解契約を結んでしまうリスクも否定できません。
遅延損害金の大幅なカットや、頭金なしでの長期分割払いなど、より有利な条件での和解を目指すのであれば、弁護士や司法書士などの法律の専門家に交渉を依頼することを検討するのが最も賢明な選択と言えるでしょう。
専門家が代理人として介入することで、相手方も無茶な要求はしづらくなり、より柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。
何年も前に滞納してしまった楽天カードなどの借金は、法律で定められた「消滅時効」が成立している可能性があります。これが認められれば、返済義務そのものがなくなります。
クレジットカード会社や消費者金融などからの借金の場合、原則として以下の3つの条件をすべて満たしている場合に時効が成立すると考えられます。
ここで最も重要なのは、これらの条件を満たしていても、ただ時間が経過すれば自動的に時効が成立して借金が消えるわけではない、という点です。
時効によって法的に支払い義務をなくすためには、債務者本人から債権者に対して「時効期間が満了しているので、私はその時効の利益を主張します(=だから支払いません)」という明確な意思表示をする必要があります。この手続きを「時効の援用」と呼びます。
時効の援用は、後になって「言った」「言わない」といった無用なトラブルを防ぐために、「いつ、誰が、誰に対して、どの債権について時効を援用したか」という事実を客観的に証明できる形で記録に残すことが不可欠です。
そのため、法律実務上は「時効援用通知書」という書面を作成し、郵便局がその内容と送達の事実を証明してくれる「配達証明付きの内容証明郵便」で送付するのが最も確実で一般的な方法です。
時効が成立しているかどうかの正確な判断や、適切な援用手続きは、専門的な法律知識を要するため、ご自身で安易に判断して相手に連絡してしまうのは非常に危険です。
弁護士や司法書士に相談し、事実関係を確認した上で、確実な方法で手続きを進めることを強くおすすめします。
あなたが滞納している借金、大幅に減額出来るかもしれません。
ただし!
もし、あなたがパルティール債権回収に電話してしまうと「ある手段」によって大幅な減額はむずかしくなります。
「ある手段」というのが「今後の支払い方針を話し合うこと」です。
「今後の支払い方針を話し合う」と、大幅な減額はむずかしくなります。
パルティール債権回収からSMSで督促の案内が届くことがあります。番号は下記の通り。
0343340600
0032069000
21094
また、パルティール債権回収から届いたハガキには電話番号が記載されています。番号は下記の通り。
営業所 | 電話番号1 | 電話番号2 |
東京 | 0120300733 | 0368308080 |
関西 | 0120946760 | 0648624762 |
東海 | 0120951302 | 0524593421 |
山陰 | 0859219151 | - |
四国 | 0120951068 | 0878318530 |
九州 | 0120951235 | 0924333001 |
女性スタッフが対応する女性専用ダイヤル 0120554395 があります。
その他、0343309988、0343340601、08049547441、0524590821などがあります。
また、これらの電話番号から電話がかかってくる可能性もあります。
パルティール債権回収から書類やハガキが届いたり、電話がかかってきても、あなたから電話しちゃダメです!
通知、書類、ハガキ等には
「●日までに連絡していただければ、減額を提案できるかも」
「●日までに連絡がなければ、残額の一括請求します」
という内容が書かれているかもしれません。
電話せずに、落ち着いて対応しましょう。
で?どうしたら良いの?
安心してください。
カンタンな作業をするだけで、借金の悩みが軽減されます。
あなたの借金、減らせる可能性があります。
もしかしたら、時効にできるかもしれません。
国は借金で困ってる人に立ち直るチャンスを用意しています。それが 「債務整理」です。
借金が激減する可能性があります。
債務整理で借金を減額できた人は沢山います。
あなたの借金も大幅に減らせる可能性があります。
専門家に相談することで、「借金がいくら減るか?」目安が分かります。
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